溶接ヒューム濃度測定

溶接ヒューム濃度測定のご案内

「金属アーク溶接等作業」とは

  • 金属をアーク溶接する作業
  • アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業
  • その他の溶接ヒュームを製造し又は取扱う作業
  • 令和3年4月1日から「溶接ヒューム」が、特定化学物質障害予防規則の規制対象になります
  • 「金属アーク溶接等作業」を継続して行っている「屋内作業場」は、令和4年3月31日までに
    下記①の溶接ヒューム濃度測定を行う必要があります
  • ①溶接ヒューム濃度測定
  • ②換気装置の風量の増加等
    (マンガン濃度0.05mg/m3を超える場合)
  • ③再度、溶接ヒュームの濃度測定(②の措置を講じた場合)
  • ④測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具の選択・使用
  • ⑤フィットテストの実施(令和5年4月1日〜)
    (面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)

判断フロー

溶接ヒュームの濃度測定

  • 個人ばく露測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します
  • 溶接ヒューム採取機器(サンプラー・ポンプ)は作業者の身体に取り付け、サンプラーの採取口は面体内側になるようにします(右図参照)

個人ばく露測定は、当該測定について十分な知識・経験を有する者が行います

法令における必要な措置

施行日・経過措置

改正内容に関する通達・資料(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

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